Apple vs 島野製作所 その力の差は「1,235:1」

何と国は守ってくれない!!島野製作所は孤立無援!?

大企業と中小企業という構図で思い出すのが、下請法です。

 ごく簡単にいうと、買叩きしたりしたらいけない、買叩きを密告した業者に報復するのもいけないという、商売にあたって弱者になりがちな中小企業の保護を念頭に置いた法制*3です。下請法は、独占禁止法の特別法として制定され、公正取引委員会によって運用されています。すでに日本トイザらス社、エディオン社等でいくつかの運用事例があり、課徴金が課されているようです。

 この下請法、理念は素晴らしいのですが、実態がいけませんね。今回の事例も本法制の運用に該当すると思い調べたところ、中小企業庁が発行している「下請法110番(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shitauke/110/download/QandA110.pdf)」というものがありました。
(以下一部修正して引用)

Q.海外法人との取引
A社(資本金 900 万円)は、海外のB社(メーカー)から部品の製造の外注
を受けています。B社は、納品した後に、いつも当初の発注金額からの減額を
求めてきますが、B社に対して下請代金法違反を問えないのでしょうか。

A.
外国の法律に基づき設立された企業が日本国内に在住する企業に発注し
た場合、この外国企業に対して下請代金法が適用されるかについては、外国
で行われた行為又は外国に在住する企業に対して、自国の下請代金法を適用
できるかという、「域外適用」の問題が生じます。
下請代金法の趣旨が日本の下請事業者の不利益を擁護しようとするもので
ある以上、外国企業に対しても下請代金法を適用すべきという考え方もあり
ますが、現時点においては、国は運用上、海外法人の取締まりを行っていません

 私の感覚では中小企業庁も国の組織だと思うのですが、最後の一文は何とも他人事な態度ですね。

それぞれの見解を吐露しあうべきではないか

 筆者は今回の一件で島野さんを応援しようと考えました。ただ、今後もアップルとお付き合いすることは島野さんにとっては良くないことだと考えます。

 それは、飛躍して大国との外交関係でも同様です。無理して覇権国家のような顔や言葉遣いをするのではなく、あなた方から見たら取るに足らないかもしれないが、あなた方とは違う感覚を我々は大事に持っているのだと小さな声で、しかししっかりと伝え続けるような姿勢のことの重要性を言いたいのです。泣き寝入りすること、自分を違うものに見せることとは雲泥の差があります。

島野製作所を応援する方法はあるか

 話を戻します。今回のニュースを耳にし目にし、島野さんを応援したくなったあなたが、その気持ちを形にしようとする場合、まずはどのような形でもいいと思います。まずはfacebookで記事をシェアしたり、twitterで呟いたりっていうのもいいです。はたまた島野さんの製品を購入してアクセサリー*4にしたりするなんてのもいいですね。直接応援のメールを送るなんていうのもいいですね。私なら嬉しい。

 ただ、アップルのiphone6発売という時期に投入されたニュースです。この機会に一歩踏み出して、私たちが普段接している共同体の連中、家族や、職場の人間や、立飲みバーの隣の客でも、馴染みの酒場のママでもいいです、彼等と本件を絡めて口から発せられる言葉で意見を交わしてみるのも悪くないと思うのです。普段居酒屋談議や上司の悪口なんかで過ごしていた時間に、少し緊張感が出るのではないかと思うのです。

 私たちは小さい存在かも知れませんが確かに存在しています。

*1本寄稿の為ググってみたんですが(wikipedia 一寸法師)地方により様々なバリエーションがあるようで、御伽草子バージョンではかなり抜け目ない世渡り上手な一寸法師で、それはそれで面白いです。
*2正式名称はポゴピンという電源コネクタの一部らしいですが、良く知りません。
*3詳しい要件等は中小企業庁が出しているこちら(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2007/download/070713pointkaisetsu.pdf)のガイドブックに載っています。
*4これなんかピアスにできそうです。shimanohttp://www.shimano-inc.com/image/100_FUJI/HP/DSCF0025.JPG

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西部邁

小菅 拘一

投稿者プロフィール

会社員、読書家。昭和57(1982)年生まれ。東京都葛飾区在住。戦後日本の陥った状況を「物語の喪失」と捉え、その取戻しに資する書物の探索と読書とその箚記付けに勤しんでいる。

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