マイナンバーで税金はどう変わるのか(その1)

ベンチャーサポート税理士法人の森です。全国的に猛暑の日々が続きますね。夏バテになったりしておられませんでしょうか?

さて10月になるとマイナンバーの通知が始まります。もう後2ヶ月を切りました。これからASREADでも、税務、労務ともにマイナンバーに関するお知らせをお伝えすることも増えると思います。

さて今回は税金に関するマイナンバーのお知らせです。

まず知っていただきたいことなんですが、マイナンバーは「法人」と「個人」に付番されます。このうち、法人のマイナンバーは国税庁が各法人に付番するのですが、インターネットで公開されます。ですので、法人のマイナンバーには安全管理措置という考え方がありません。

個人に付番されるマイナンバーに対して、番号法や個人情報保護法という法律に則って安全管理の義務が生じることになります。また今後、マイナンバーが配布される時期になりましたら、「安全管理」の方法についてもお伝えしたいと思います。

今日は税金の側面から、どういったときにマイナンバーを使う必要があるかをお伝えします。

税金の分野でマイナンバーを使うのはこのようなときです。

●法人番号
・法人税や消費税の確定申告書や中間申告書などの申告書
・各種届出書

●個人番号
・確定申告書
・源泉徴収票(年末調整の作業のときに必要になります)
・支払調書(年末調整のときに、外注さんへの支払金額などを集計します)

このほかにも使う場面はあるのですが、多くのお客様に関係するのは上記のようなケースです。

実際に使用するときは、マイナンバーを安全に管理するための「専用アプリ」を通して、番号を活用させていただくことを考えています。専用アプリというのは、弊社が利用している税金申告ソフト「達人シリーズ」のメーカーである株式会社NTTデータから無料でリリースされる予定のものです。情報漏えいの防止措置の面などから安全に運用できて、かつ、お客様の方でも手間があまりかからないアプリということで、検討を進めています。

ではまた来月。

ベンチャーサポート税理士法人

西部邁

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ベンチャーサポートは、税理士は「サービス業である!」という基本を大切にしつつ、積極的にお客様に貢献できる提案をしていく提案型税理士事務所です。

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