こんにちは、ベンチャーサポートの社会保険労務士の門山です。
今回は労務関係のお役立ち情報をお伝えさせてもらいます。テーマは「就業規則」についてです。
就業規則とはそもそも何?
「就業規則」
「大きな会社で作るもんでしょ?」
「いつか作ればいいんじゃない?」
いえいえ、違うんです!この「就業規則」、実は会社を守るために非常に重要な働きをするものなのです。
まず「就業規則とは何か?」からお話しします。
就業規則というのは従業員さんの労働条件を明らかにするために、会社が作る社内ルールのことです。従業員が10人を超えると、この就業規則を労働基準監督署に作成と提出することが義務付けられています。「10人」にはパートやアルバイトも含まれます。
ちなみに従業員が10人以下でも就業規則を作ることはもちろんできます。10人以上で「義務」になるということです。
就業規則には記載しなければならない内容と、記載が任意の内容があります。
絶対に記載しないといけない内容は、
・始業時間と終業時間
・休憩時間
・休日
・賃金の計算の仕方、支払い方、支払い時期、昇給の仕方
・退職(解雇事由を含む)
などがあります。
特に解雇についてのルールを決めておかないと、実は解雇をする事もできないのです。ルールなしに社員を解雇した場合、労働基準監督署や裁判所に駆け込まれでもしたら、負けてしまう事になります。また、解雇以外についても、「就業規則がない状態で」労働者と会社との間に労使問題が発生したときは、労働基準法を厳しく適用されてしまいます。
こういった意味で就業規則は会社を守る重要な役割を果たしています。
ネットに落ちているひな形で規則を決めてしまわないようにする
さて就業規則に任意でも記載しておくと良い内容としては、
・解雇の定め
・固定残業手当の定め
など、数多くあります。
最近は心の病などで会社に来れなくなったりする人が増えていますが、基本的には就業規則にルールがなければ辞めてもらうことはできません。
また、未払残業代対策として「固定残業制」も最近は多く取り入れられています。「固定残業制」は、残業代として定額を支給するというものです。
ただし、注意しておくべきことは、実際の残業代を計算して、その金額が固定残業代を超えたときは、超えた分を支給しないといけません。固定残業代を定めておけばいくら残業しても大丈夫、というわけではないのです。
これら以外にも就業規則は会社を守る条項を、労働基準法の枠内で盛り込むことができます。
実際には就業規則というものは、「経営者が会社をどのようにしたいか」によって千差万別です。ネットに無料で落ちている就業規則のひな形などでは、経営者の意思を正しく反映できないばかりか、従業員有利のものが出来上がってしまうことになることが多いです。
もしご興味があれば、ベンチャーサポートにご相談いただければと思います。
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