何故、個別的自衛権は合憲で、集団的自衛権は違憲なのか?
- 2015/8/6
- 政治
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現在、安保法制の議論が非常に盛り上がっています。特に問題となっているのが集団的自衛権です。そもそも、集団的自衛権の限定的な行使は去年の閣議決定でも行使容認の解釈がなされていました。しかし、その議論が最近になって突如として盛り上がったのは、国会の参考人として呼んだ3人の憲法学者(うち一人は自民党の推薦)全員が、今回の安保法制、特に集団的自衛権の行使容認に関して違憲であると述べた事がきっかけです。
まず、最初に私の立場を述べておくと私は集団的自衛権の行使容認には反対であり、また当然違憲であると考えています。「なぜ、集団的自衛権の行使容認に反対なのか?」という問題について語ると非常に論点が多義にわたってしまうので、今回は、「なぜ、集団的自衛権は違憲なのか(あるいは、なぜ非常に多くの憲法学者が集団的自衛権は違憲であると考えているのか?)」という問題に絞って解説したいと思います。
この議論をする際に、重要な点をいくつか確認しておくと、まず「集団的自衛権は違憲であるか否か?」という議論と、「集団的自衛権は必要であるか?」という議論は切り分けて考える必要があるということです。例えば、憲法学者の中には、「個別的自衛権、および自衛隊の存在すらも違憲である」と考える人が少なからず存在します。しかし、現在の日本の置かれている状況を考えた時に、「自衛隊の存在は違憲である」と考える人はいても、「自衛隊など必要ない」と考える人は極々少数派となるでしょう。つまり、「たとえ違憲であっても、国家の存続、あるいは国民の生命と財産を守るために自衛隊は必要である」という意見は論理的に十分に成り立ちうるワケです。そうなると、当然集団的自衛権においても、「たとえ違憲ではあっても、集団的自衛権の行使容認は必要である」という意見も成り立ち得ます。
ですので、今回はこの記事で「集団的自衛権は合憲か、違憲か?」そして、「なぜ、そのような結論になるのか?」という問題について論じるのですが、この議論と、「そもそも集団的自衛権は必要なのか?」という議論とは(非常重要な関係性を持ってはいますが)一応切り離して考えてほしいのです。
では、そもそも集団的自衛権とはどのような権利なのか?現在の国際法では、国連憲章第2条4項に「武力不行使原則」が謳われているため、原則として武力行使自体が違法とされています。しかし、例外として武力行使ができるケースは、国連憲章上3つあります。一つは、安保理決議に基づく国連の軍事活動です。たとえば、1991年の湾岸戦争時に侵略国イラクに対して武力行使が行われた際には、この枠組みが使われています。 2つめが個別的自衛権で、外国から攻撃を受けた被害国が自ら反撃、もしくは防衛するための権利。そして3つめが集団的自衛権で、他国が外国から攻撃を受けた際に、被害国の要請を受けてその国の自衛を手伝う権利です。
案外こういった基本的な認識を誤解している人が多いように思いますが、集団的自衛権は自衛権という名前が付いているものの、実際には自国を守る権利ではなく、外国からの攻撃を受けた国の要請を受けてその国を守ってあげる権利なのです。
一部、保守派の論客の中には、「個別的自衛権と集団的自衛権を区別している国など日本くらいだ!!」という極論を述べる論者もいますが、このように見てみると、個別的自衛権と集団的自衛権には、自国の防衛と他国の防衛の協力という相当に大きな性質の違いがあり、このような全然違った性質を持つ行動を区別しないなどというのは相当に乱暴な議論であることが理解できるはずです。また、「集団的自衛権が違憲であるなら、同じように個別的自衛権や自衛隊も違憲なハズだ!!」と述べる論客もいます。
確かに、先に述べたように憲法学者の中には自衛隊や個別的自衛権も違憲であると考えている論者も多く存在します。しかし、同時に「集団的自衛権は違憲であるが、自衛隊と個別的自衛権は合憲である」と考える憲法学者も多く存在します。では、そのような憲法学者は、個別的自衛権と集団的自衛権を憲法との関わりの中でどのように捉えているのでしょうか?
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2コメント
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そしたら個別的自衛権もだよね。どこにも個別的自衛権が行使できるとは書いてないよ?
13条は集団的自衛権にも適応されてしまうし。
この筆者は集団的自衛権、個別的自衛権双方が行使できないという考えなのか。
憲法解釈的には筋が通っているね。
だけど、アメリカでさえ集団的自衛権を行使できるとは憲法に書いてなかったんじゃなかったけ?