具体的には、
1.遺産分割協議書
2.相続人全員の戸籍謄本
3.相続人全員の印鑑証明書
4.相続人全員の署名、実印による押印がある払い戻し請求書
など一式を揃えて提出しないと払い戻しをしてくれないというのが実情です。
ちなみに、金融機関が死亡による払い戻しを停止するのは金融機関が死亡の事実を知った段階からとなります。したがって、窓口などで「●●が亡くなったので代理で引き出しにきた」などと伝えた場合、金融機関側が死亡の事実を把握することになるので(葬儀費用などを除いて)支払いが停止されることになります。
金融機関が死亡の事実を知るのは、その他に例えば新聞のお悔やみ欄や、公共料金などの口座引き落とし設定がされているところからやってくる情報などが挙げられると思われます。
仮にご一族のどなたかが亡くなられた場合、相続人間で話し合い(場合によっては調停などを経て)、遺産分割協議書を作成の上、払い戻しを求めていくことになります。実際、数ヶ月の期間を要してようやく払い戻しを受けられるというケースも少なくはありません。
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