ここがヘンだよ集団的自衛権

ネットもテレビも巷でも大騒!話題沸騰、集団的自衛権を考える

政府は2014年7月1日の臨時閣議で、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を限定容認することを決定しました。

この集団的自衛権の問題については、賛成派も反対派も様々な意見を発しており、議論が混乱しているようにも感じます。反対派の左派が、「集団的自衛権を容認したら、明日にでも戦争が起こる」かのような論調で語ったかと思うと、反対に右派保守派の言論人は、「世界中で集団的自衛権が認められていない国は(ほとんど)存在しない。これは、日本がまともに、自分の国を自分たちで守れる国にするための第一歩なのだ」と反論する。中には、「朝日とNHKと中国と韓国が反対しているのだから、この集団的自衛権は日本にとって良いことに決まっているのだ!!」などという意見も飛び出す始末で、なんだか、この一件は、靖国参拝議論や特定機密保護法の時と同様まるで現在の日本の言論界、知識人たちの議論の混乱を凝縮しているかのような印象を受けました。

今回の集団的自衛権に関しては、主に次の3つの種類の意見に分かれるのではないかと思います。

一つは、集団的自衛権にほぼ無条件で賛成という意見。これは主に、国防や安全保障、あるいは日米同盟を重視する保守派の立場の論客に多くみられる意見です。

二つ目は、集団的自衛権には断固反対という意見。これは主に反戦平和を掲げるマスメディアや左派の論客に多く見られる意見でしょう。

そして、三つ目は、集団的自衛権そのものには賛成であり、必要であるとしながら、今回の内閣の閣議決定は、オカシイのではないかという意見です。私は、この三つ目の立場なのですが、今回は、この三つ目の意見において、なぜ今回の内閣の閣議決定に反対するのかという問題について私なりに解説してみたいと思います。

今回の閣議決定、何がオカシイ?

まず第一に問題となるのは、現在の自衛隊の未整備の状態です。これは元航空幕僚長の田母神俊雄氏がよく指摘する問題でありますが、現在の自衛隊の行動はポジティブリストによって制限されています。ポジティブリスト、つまり「これはやってもいいですよ」という許可されたリストをもとに行動し、そのポジティブリストに載っていない行動は禁止されているということです。しかし、世界中で、軍隊をこのようなポジティブリストによって行動を制限している国はなく、通常はネガティブリストつまり、「これはやってはいけませんよ」というリストをもとに行動を制限し、それ以外の行動は基本的にすべて許可されています。つまり、自衛隊は、他国の軍隊と比較し、極端に行動が制約されており、常に自衛隊法によって手足を縛られているような状態なのです。

これは、非常にやっかいな問題で、例えば中国の軍隊が日本に攻撃を仕掛けようと思ったら、常に、このポジティブリストに載っていない穴を突いて来ようとするわけですし、また自衛隊はそのような状況でどのように行動すべきなのかという判断が非常に難しいわけです。

つまり、ありていに言ってしまえば、現在の議論はろくに個別自衛権のための必要な法律すら整備されていないのに、集団的自衛権によって自衛隊の活動範囲を広げます、つまり、「手足を縛ったまま自衛隊の隊員を外国の戦場に放り出すことにします」という宣言をしてしまったということです。

もちろん、現在自民党では、自衛隊法の改正にも着手すると宣言しており、その内容如何によっては、もしかするなら先のような事態は回避できるかもしれませんが、それにしても、「そもそも順序が逆だろう」と思わずにはいられません。評論家の佐藤健志さんは
「政治においては、『何をやるか』と並んで、『どのような形でやるか』が非常に重要」
と述べていますが、まさに、今回の集団的に自衛権に関しては、そのやり方に拙速さを感じずには居れません。

それから次に、「一体何のための集団的自衛権なのかということが全くもって不明確である」ということも問題として挙げられます。一般に、今回の集団的自衛権の容認については「日米同盟を深化させるためだ」と説明されますが、これを聞けば素直に解釈するなら、「今回の集団的自衛権はアメリカと共同で尖閣諸島を防衛することを目的としたものだ」と理解されるでしょう。
しかし、少し考えればわかるように尖閣の防衛と集団的自衛権は何の関係もありません。何故なら、尖閣は日本にとっては非常に大切な領土の一部であっても、アメリカにとっては所詮ただの無人島に一つに過ぎません。

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西部邁

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コメント

    • eegge
    • 2014年 11月 14日

    憲法九条は論理的に破綻である。そもそも憲法九条が称える『一国平和主義』などという概念そのものが成立し得ない矛盾概念である。正常な論理的思考からは決してこのような愚かな概念は出て来ない。平和や戦争という概念は、関係・対立する外国があってこそ成立つ概念であり、一国だけでは成立たない概念である。このような概念はただ戦争を忌避する「感情表現」に過ぎない。国際社会が『自力救済社会』を是としている以上、憲法九条第1項はそのままにし、第2項は「前項の目的を達するために、ただ自衛の為にのみ陸海空軍その他の戦力を保持する」とするのが至当である。所謂「戦争論」には、正戦主義、聖戦主義の二つがあるとされている。戦後の国際社会は正戦主義(キリスト教諸国)を是としてきたが、近年ではイスラム国家のような聖戦主義が台頭してきている。これら二者はいずれも愚かではあるが、国際社会が正戦主義を是とする以上、これに対応(個別的・集団的自衛権容認)しなければ国際社会のメンバーとはなり得ない。但し、日本古来の戦争に関する倫理は『喧嘩両成敗』であるところから、日本の軍隊は『伝家の宝刀』でなければならない。絶対的武力を芸術品として床の間に飾り、日夜「事なかれ」と努め拝むのである。聖徳太子の十七条憲法の「菊の平和」と豊臣秀吉の平和令(惣無事令)の「刀の平和」が合した『菊と刀の平和』こそが日本の平和でなければならない。

    『喧嘩両成敗式目』

    第1条、戦は絶対悪である(戦の正戦や聖戦の義は認められない)

    第2条、戦の裁定者は客観的第三者でなくてはならない

    第3条、戦の当事者双方はその理非を問わず罰せられねばならない

    第4条、戦の当事者双方は犯した罪に相当する罰を受けなければならない

    第5条、戦の当事者に加担した者(助太刀)も同様に罰せられねばならない

    第6条、報復の連鎖は断たねばならない

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