マイナンバーが施行されました!

ベンチャーサポート税理士法人の森です。朝夕はすっかり秋の気配が濃くなってきました。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、皆様、お体にお気をつけ下さい。

マイナンバーの保存には細心の注意を

さて、2015年10月5日はマイナンバー制度の施行日です。順次各個人にマイナンバーを通知する「通知カード」が送付されてきます。10月5日時点の住所に簡易書留で送られてきます。実際に届くのは10月中旬から11月末までの間だそうです。不在の場合も近所の郵便局で1週間保存されて、自宅はもちろん、勤務先への再配達が可能となってます。

郵送されてくる中身には、通知カード以外に、来年1月から希望者に無料で配られる「個人番号カード」の交付申請書が入ってます。この「個人番号カード」は顔写真が入るので、免許書のように本人確認に使える公的な身分証明になるそうです。またこのカードがあれば、コンビニなどでも印鑑証明や住民票が取れるようになる予定です。

さて、マイナンバーの実務的な取り扱いは、社会保険からスタートします。弊社と労務契約をいただいてるお客様には社労士から詳細をご連絡させていただきます。労務契約がないお客様にも、会計担当から一般的な情報をお伝えすることになっております。

概略だけご説明をさせていただきますと、お客様には会社として従業員さんからマイナンバーを集めていただくことになります。これは源泉徴収票や健康保険の書類にマイナンバーを書き込む必要があるからです。従業員さんの家族のマイナンバーも必要です。正社員だけでなく、パートさんやアルバイトさんも原則必要になります。

このマイナンバーが流出しないように、会社として保存しないといけません。大手ではかなりのコストを掛けたシステムを構築してるようです。現実的にはマイナンバーをパソコンに入れずに、通知カードのコピーを金庫などへ保存することになりそうです。

世の中の出方を見て、安全かつ低コストな方法を見つけるのが良さそうですね。今後良いシステムなどが出てきましたら、また共有させてもらいます。またマイナンバーについても、ご不明がありましたら担当者にお気軽にご相談ください!

銀行口座はマイナンバー制度に適用されるのか?

さて今回は税務の回なので、最近、税金のことでマイナンバーに関することをお伝えします。

「銀行通帳にもマイナンバーが付されるの?」
結論から言います、適用されます。2018年から銀行口座へマイナンバー制度を適用させる「改正マイナンバー法案」が9月3日に成立しました。現在の案では、当初数年は任意での運用になりますが、その後で強制力を持たせる形での法改正が行われる予定です。

麻生大臣は税金の公平な徴収のためには、普及の度合いを見た上で、2021年以降に義務化について検討する考えを示してます。こうなりますと、税務調査のときに申告漏れや無申告が捕捉されるのは間違いありません。また生活保護の不正受給などの調査にも利用される予定です。

もともとがマイナンバーは税金や社会保障が公正、公平になるように導入されたものです。銀行通帳へのマイナンバーの適用はやはり避けて通れないようですね。

改正マイナンバー法では、メタボ健診の結果や予防接種の履歴情報を共有するために、マイナンバーを活用することも盛り込まれます。もはや個人情報の一括集約されたもの、という感じが出てきました。それだけに流出が怖いですね。

以前に日本年金機構の個人情報流出事件で国の情報管理体制への不安が強まりました。今日のニュースでも8割近い人が、マイナンバーの国の管理方法に不安があると答えてます。アメリカでは社会保障番号がサイバー攻撃で多数流出して、偽造クレジットカードが作られたり、税金の不正還付が行われたりしたそうです。

政府は自分で自分の首を締めるような仕組みを作っているようにも思えてしまいますが、我々は万全のシステムが構築されることを願うしかないですね・・。

ではまた来月。

ベンチャーサポート税理士法人

西部邁

ベンチャーサポート税理士法人

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ベンチャーサポートは、税理士は「サービス業である!」という基本を大切にしつつ、積極的にお客様に貢献できる提案をしていく提案型税理士事務所です。

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